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だれのための通学扱い?


通学定期を購入するために、学校への「出席扱い」を申請すると、教育機会確保法が成立してからは、どこの市も出し渋る傾向は下火になり、まず学校からの校長その他の訪問があって、それを教委に報告、改めて教委がフリースクールを訪問して、書類をチェックし文科省の期限切れのガイドラインに沿っていれば合格。やっと通学扱いが認められ、子どもたちは通学定期券購入にたどり着く。しかし、通学扱いというのは形だけのもので、高校進学時の出席点数には反映しない。教委も通学定期を購入するための便法で、これは進学の出席点には反映しませんと明言する。子どもたちに恥ずかしくないのか。羊頭狗肉って、看板に偽りありって意味だよね~。まさにそれに近いように思う。